新型コロナウイルス感染症に関する公民館の利用について
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を
踏まえ、公民館の利用可能時間は20時までとします。
【期間】
令和3年1月16日(土) ~ 令和3年3月7日(日)
学校施設開放事業における市立学校の校庭及び体育館等屋内施設の使用については、 令和3年2月7日まで使用中止としていましたが、緊急事態宣言の期間延長を受け、 以下のとおり使用中止期間を延長することといたしましたので、お知らせいたします。
1 対象施設
学校施設開放事業を実施している福岡市立学校の校庭及び
体育館等屋内施設
2 使用中止期間
緊急事態宣言期間中
※今後の感染者の状況等によっては、使用中止期間を変更する場合が
あります。