2021年2月12日金曜日

新型コロナウイルス感染症に関する公民館の利用について

 

新型コロナウイルス感染症に関する公民館の利用について

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を

踏まえ、公民館の利用可能時間は20時までとします。

【期間】

令和3年1月16日(土) ~ 令和3年月7日(日)